YassyのDVDをサクサクコピーしちゃえ!!
ここに記載の情報により受けられる損害、被害などに関しては個人の責任において行ってください
管理人は、一切の責任は負いません。


新情報
DVD Fab Decrypterに新バージョン登場・・・更新日付は(06/10/2007)でした
詳しくは
↓↓↓ここから↓↓↓
[DVDコピーツール]

ここからしたの記事もきちんと読んでね!!重要事項を記載しています
法律的解釈も含んでDVDのコピーのあるべき姿を考課してみました

子供たちがDVDを何とかコピー出来ないかと言う声に応えて調べ、ありました!!こんな便利な、リッピングソフト・・・・。

じゃぁその前に法律的にどのように解釈すればよいか研究しましょう?(チョット難しいけど大切なポイント)

技術的保護手段の回避 :DVDをリッピングソフトを使用してコピーすることは違法か、考えた結論として現在の法令を前提としては
違法とは言えないという結論に達します。(下記に関係法律を記載してます、又その解釈を・・・ん〜グレイゾーンだな?
 
著作権法は著作権者に複製権という権利を与えており(同法21条)、
著作権者の許諾(同法63条)無しに著作物を複製すると著作権を侵害することになります。
著作権を侵害すると、民事的には差止(同法113条)や損害賠償請求の対象となり(民法709条)、
刑事的には罰則の対象となります(著作権法119条)。
 
もっとも著作物を個人的な用途に使用するためのみの目的で複製する場合には、私的複製として、著作権者の許諾を得る必要がありません
(同法30条)。たとえばレンタルCDショップでCDを借りてきて、自分で聞くために、カセットテープ、MDにダビングしたり、
ハードディスクにリッピングしても、著作権の侵害とはなりません。
一方、他人に譲渡する目的でダビング、リッピングすることは、私的複製に該当しませんので、著作権侵害となります。
 
CDのコピーに際してはこのように単に私的複製の規定が適用されることにより適法という結論になります。
一方、DVDのコピーは事情がもう少し複雑です。

では、DVDをリッピングしてコピーを作成するとう作業は、分析すると、下記の様に考えられます。

1 DVDのコンテンツにかけられたCSS(Content Scrambling System)を解除する。

2 ソフトによってはマクロビジョンも解除する。

3 CSSが解除されたコンテンツをハードディスクにコピーする。

4 ハードディスクにコピーされたコンテンツをDVD−R等に書き込む。

という4つの行為に分けることができると思います。

CSSはコンテンツへのアクセスコントロール技術です。アクセスコントロール技術の回避は、不正競争防止法2条1項10号及び11号、
同条5項により不正競争行為とされており、差止(同法3条)、損害賠償(同法4条)の対象とされています。
もっとも正確には、対象となる行為は、アクセスコントロール技術の回避を可能とする装置又はプログラムの譲渡等のみです。
アクセスコントロール技術の回避を可能とする装置またはプログラムの譲渡を受けることや、それらの使用は対象となっていません。
そのため、CSSを解除するプログラムをダウンロードしたり、実際に使用してCSSを解除したとしても、不正競争行為にはなりません。
一方、国内でCSSを解除するプログラムを譲渡、販売、公衆送信(ネット上でダウンロード可能なじょうたいにすること)すれば、
これらの行為が有償であるか無償であるかを問わず、不正競争行為となります。←ここはポイントですね!!
 
次にマクロビジョンですが、これはコンテンツに対するコピーコントロール技術です。
先の不正競争防止法の各条項はコピーコントロール技術の回避も対象としていますが、規制の内容は同じで、
コピーコントロール技術を回避の回避を可能訴する装置の譲渡を受けたりそれらを使用することは不正競争行為にはなりません。
 
コピーコントロール技術は著作権法も保護の対象としています(同法30条1項2号)。
もっとも規制の対象となっている行為は「コピーコントロール技術を回避することによって可能となる複製」です。
そのためDVDのリッピングの際にマクロビジョンを解除したとしても、
リッピング自体は、もともとマクロビジョンを解除しなくても可能な複製行為ですので規制の対象にはなりません。
一方、マクロビジョンが解除されたコンテンツをコンポジット出力し、VHSのテープなどにダビングすることは、
マクロビジョンを解除したことによって可能となる複製行為ですから規制の対象となります。
 
なおCSSやマクロビジョンの解除はDVDに収録されていたデータをビットデータとして改変していることになりますので、
著作権法20条の同一性保持権を侵害しないかが問一応題にはなります。
しかし同一性保持権の趣旨は著作者が創作したコンテンツの内容を保持することです。
CSSやマクロビジョンを解除したとしても、対象となっている映像コンテンツに変更は加えられませんので、
同一性保持権の侵害にはならないと考えられているようです。(これはCDのデータをMP3に変換する際にも妥当します。
 
CSSないしはマクロビジョンが解除された後のハードディスクまたはDVD−R等へのコピーは私的複製となりますので、
著作権者の複製権を侵害することにはなりません。(ウンウン、こんな解釈で良いと、思う)
 
以上、リッピングツールをダウンロードし、個人があくまでも私的な目的で使用してリッピングを行う限りでは法律には違反しない
と言うことになります。又、だからこんなリッピングツールソフトが有るよ!、こんな方法で出来るよと、言うのは法律に違反してない
だから、雑誌等でも紹介されているのか!?(じゃ無いと、出版されてるの全て違法行為になるもんね)

もう少し能書き講釈に付き合ってね


以下、著作権法より抜粋

(同一性保持権)

第二十条  著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

2  前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。

一  第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの

二  建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変

三  特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変

四  前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変

(複製権)

第二十一条  著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

(私的使用のための複製)

第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

一  公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合

二  技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

2  私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

第百十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

一  著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者又は第百十三条第三項の規定により著作者人格権、著作権、実演家人格権若しくは著作隣接権(同条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。

二  営利を目的として、第三十条第一項第一号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者

第百二十条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一  技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化した者

二  業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者

三  営利を目的として、第百十三条第三項の規定により著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者

不正競争防止法

(定義)

第二条  この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

十  営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為

十一  他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為

5  この法律において「技術的制限手段」とは、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を制限する手段であって、視聴等機器(影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録のために用いられる機器をいう。以下同じ。)が特定の反応をする信号を影像、音若しくはプログラムとともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は視聴等機器が特定の変換を必要とするよう影像、音若しくはプログラムを変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。

ん〜法律って・・・・頭が痛くなってきた!!


よくここまで付き合って下さいました 

要は、自分で、自分のPCに海外のサイトへ行って、ソフトを探して、DLして、家庭で楽しむなら良いよって事。
決して他人(友達でも)に、そのソフトを渡したり、依頼でDVDにコピーしたり、コピーを配布したりしたら、著作権法違反です。と言う事。

これだけ考え結果たった2行で締めくくりかヨ!(;一_一)・・・・・怒らないで

じゃぁ方法の伝授と言うことでつぎのページに行きましょうか。  『ここをクリック』  ←ここから先は、雑誌にも載っているソフトの紹介です


[戻る]

[トップページ]